三 受信機能及び印字機能が正常に動作していることを容易に確認できること。
四 前三号に定めるもののほか、郵政大臣が別に告示する技術的条件に適合すること。
6 海域で運用される構造物上に開設する無線局であって、インマルサット人工衛星局の中継により無線通信を行うものの無線設備は、郵政大臣が別に告示する技術的条件に適合するものでなければならない。
別図第一号(第7条第18項関係)
1 インマルサットA型の送信設備のスプリアス発射の強度の許容値
2 インマルサットC型の送信設備のスプリアス発射の強度の許容値
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